公職にある者等のあっせん行為による利得等の処罰に関する法律
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第一条
衆議院議員、参議院議員又は地方公共団体の議会の議員若しくは長(以下「公職にある者」という。)が、国...
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第二条
衆議院議員又は参議院議員の秘書(国会法(昭和二十二年法律第七十九号)第百三十二条に規定する秘書その...
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第三条
前二条の場合において、犯人が収受した財産上の利益は、没収する。その全部又は一部を没収することができ...
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第四条
第一条又は第二条の財産上の利益を供与した者は、一年以下の懲役又は二百五十万円以下の罰金に処する。...
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第五条
第一条及び第二条の規定は、日本国外においてこれらの条の罪を犯した者にも適用する。...
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第六条
この法律の適用に当たっては、公職にある者の政治活動を不当に妨げることのないように留意しなければなら...
「公職にある者等のあっせん行為による利得等の処罰に関する法律」に関するウェブサイト
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第一五九回 衆第三五号
公職にある者等のあっせん行為による利得等の処罰に関する法律
www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/kousei/gian/161/pdf/t051590351590.pdf(平成十二年法律第. 百三十号)の一部を次のように改正する。 題名を次のように ... 第六十五条第三号中「公職にある者等のあっせん行為による利得等 の処罰に関する. 法律 」を「公職にある者等による特定の者に利益を得させる目的でのあっせん行為に. 係る収賄等の処罰に関する ... -
あっせん利得処罰法
第18条第1項第1号ハ中「若しくは組織的な犯罪の処罰及び犯罪
www.cc.matsuyama-u.ac.jp/~tamura/assennritokusyobatuyou.htm収益の規制等に関する法律」を「、組織的な犯罪の処罰及び犯罪収 益の規制等に関する法律」に、「罪を」を「罪若しくは公職にある 者等のあっせん行為による利得等の処罰に関する法律 (平成12年法律第130)第4条の罪を」に改める。 4 民事執行法(昭和54年法律第4号)の一部改正] ... -
第一条
公職にある者等のあっせん行為による利得等の処罰に関する法律
www.liosgr.com/digitalroppo/H12HO130.html(平成十二年十一月二十九日法律第百三十号:H13 .3.1施行) ... 2 公職にある者が、国又は地方公共団体が資本金の二分の一以上を出 資している法人が締結する売買、貸借、請負その他の契約に関し、 請託を受けて、その権限に基づく影響力を行使して当該法人の役員 又は職員にその職務上の行為を ...
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