火炎びんの使用等の処罰に関する法律

  • 第一条

     この法律において、「火炎びん」とは、ガラスびんその他の容器にガソリン、灯油その他引火しやすい物質を...

  • 第二条

     火炎びんを使用して、人の生命、身体又は財産に危険を生じさせた者は、七年以下の懲役に処する。 2 ...

  • 第三条

     火炎びんを製造し、又は所持した者は、三年以下の懲役又は十万円以下の罰金に処する。 2 火炎びんの...

  • 第四条

     第二条の罪は、刑法(明治四十年法律第四十五号)第四条の二の例に従う。...

「火炎びんの使用等の処罰に関する法律」に関するウェブサイト

  • 火炎びんの使用等の処罰に関する法律

    第二条 改正後の爆発物取締罰則第十条の規定、火炎びんの使用等の処罰に関する法律第四条の規定、細菌兵器(生物兵器)及び毒素兵器の開発、生産及び貯蔵の禁止並びに廃棄に関する条約等の実施に関する法律第十一条の規定、化学兵器の禁止及び特定物質の規制等に関する法律第四十二条(刑法(明治四十年法律第四十五号)第四条の二に係る部分に限る。 ...

    law.e-gov.go.jp/htmldata/S47/S47HO017.html
  • 暴行罪 - VisWiki

    暴行罪 - 傷害罪, 刑法, 決闘罪ニ関スル件, 火炎びんの使用等の処罰に関する法律, 暴力行為等処罰ニ関スル法律 - VisWiki

    viswiki.com/ja/%E6%9A%B4%E8%A1%8C%E7%BD%AA
  • 火炎びんの使用等の処罰に関する法律

    第二条 改正後の爆発物取締罰則第十条の規定、放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律第五十一条の二の規定、火炎びんの使用等の処罰に関する法律第四条の規定、細菌兵器(生物兵器)及び毒素兵器の開発、生産及び貯蔵の禁止並びに廃棄に関する条約等の実施に関する法律第十一条の規定、化学 ...

    www.ron.gr.jp/law/law/kaenbin.htm