火炎びんの使用等の処罰に関する法律
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第一条
この法律において、「火炎びん」とは、ガラスびんその他の容器にガソリン、灯油その他引火しやすい物質を...
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第二条
火炎びんを使用して、人の生命、身体又は財産に危険を生じさせた者は、七年以下の懲役に処する。 2 ...
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第三条
火炎びんを製造し、又は所持した者は、三年以下の懲役又は十万円以下の罰金に処する。 2 火炎びんの...
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第四条
第二条の罪は、刑法(明治四十年法律第四十五号)第四条の二の例に従う。...
「火炎びんの使用等の処罰に関する法律」に関するウェブサイト
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火炎びんの使用等の処罰に関する法律
第二条 改正後の爆発物取締罰則第十条の規定、火炎びんの使用等の処罰に
law.e-gov.go.jp/htmldata/S47/S47HO017.html関する法律 第四条の規定、細菌兵器(生物兵器)及び毒素兵器の開発、生産及び貯蔵の禁止並びに廃棄に関する条約等の実施に関する 法律第十一条の規定、化学兵器の禁止及び特定物質の規制等に関す る法律第四十二条(刑法(明治四十年法律第四十五号 )第四条の二に係る部分に限る。 ... -
暴行罪 - VisWiki
暴行罪 - 傷害罪, 刑法, 決闘罪ニ関スル件, 火炎びんの使用等の処罰に関する法律, 暴力行為等処罰ニ関スル法律 - VisWiki
viswiki.com/ja/%E6%9A%B4%E8%A1%8C%E7%BD%AA -
火炎びんの使用等の処罰に関する法律
第二条 改正後の爆発物取締罰則第十条の規定、放射性同位元素等による放
www.ron.gr.jp/law/law/kaenbin.htm射線障害の防止に関する法律第五十一条の二の規定、火炎びんの使 用等の処罰に関する法律 第四条の規定、細菌兵器(生物兵器)及び毒素兵器の開発、生産及び貯蔵の禁止並びに廃棄に関する条 約等の実施に関する法律第十一条の規定、化学 ...
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